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宅建試験の範囲の広さ


宅建試験を難しくしている原因の1つに、範囲が膨大だというのがあります。
 
宅建業法一つとっても「刑法」の知識がないと、ホントの理解は不可能です。
懲役・罰金・過料なんていう言葉が出てくるのは、少し勉強した人ならご存知の通りです。
 
宅建業法には「会社法」の知識が必要なこともあります。
「株式会社の監査役は専任の取引士になれない」という有名な過去問がありますが、宅建業法には、そんな事一言も書いてありません。
会社法の知識から、そういうことが導き出されるのです。
 
「憲法」の知識が必要になることもあります。
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の勉強では、「市街化調整区域内の土地の広告について、あらかじめ内閣総理大臣の承認がいるなどという制度は存在しない」という知識を仕入れますが、なぜそうなっていると思いますか?

もし、このような承認制を認めちゃうと、お上(内閣総理大臣)が検閲(けんえつ)することになりかねないからです。
日本国憲法21条2項は「検閲は、これをしてはならない」って書いてあります(検閲の意味がわからない人は国語辞典を引いてみましょう)。

「刑法」「商法」「憲法」だって、細かく見ていけば宅建試験の範囲なんです。


2001年05月20日(日)記
2023年12月07日(木)追記



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