1. 宅建倶楽部

  2. 宅建講師のメッセージ・トップ

  3. 楽に合格する話

宅建に合格するための国語力アップ大作戦


・文章にするのに手間がかかる
・文章を読むのに手間がかかる

この両者は【国語力】が無いからです。
 
皆さんの場合は、
・ 文章を読む手間をいかに省き
・ しかも内容を正確につかむ
ために、一生懸命に過去問題解きに奔走しているんでしょう。
 
そこで、これからしばらくは【宅建に合格するための国語力アップ大作戦】を練ろうと思います。


【国語力アップ大作戦 №1】 ⇔ 当該に慣れよう
 
宅建の過去問 平成14年[問47](1)景品表示法の問題
販売代理を受けた宅地及び建物の広告を行う場合、自らが調査した周辺地域における当該物件と同程度の物件の平均的な価格を「市価」として当該物件の販売価格に併記してもよい。(×肢)

「当該」=その
という意味です。
読み方は「とうがい」です。

 
たまに「とうかく」と読む人がいますが 選挙じゃないのでダメ!
「当該」は「その」に置き換えて練習しましょう。
1日で慣れます。
景品表示法の問題だけじゃなく、すべての科目で良く出てきますよ!


【国語力アップ大作戦 №2】
 ⇔ 判例によればにビックリしない
 
宅建の過去問 平成14年[問7]
AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、AがBに対して、損害賠償請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

民法(権利関係)の出題では、全14問中の7~8問の問題文に、判例によればという文章が差し込まれています。

民法では、「判例によれば」という出題形式が多いため、巷(ちまた)では
・ 判例もしっかり勉強しなければダメ!
的なアナウンスが、されてきました。
 
そこで、
「自分は今まで判例なんか意識しないで勉強してきた。どうしよう!」と、10月の本試験の3~4ヵ月前ごろ、慌てる人が毎年相当数出てきます。
 
私は、
そんなに心配しないでもイイですよ! とお答えしときます。
 
一部の本を除いて、
皆様が今まで勉強してきた知識には、ちゃんと「合格に必要な判例の知識」が織り込まれているからです。
 
「宅建合格に【必要ない】判例の知識」が出題さたとしても、それを知らないことが命取りになることは絶対無いです。

【余談】

たまに、
・ 大判大10・5・17
・ 最判昭40・6・4
なんて記述して、その意味を全然説明せずに平気な顔してる宅建の参考書(テキスト)やWEBサイトを見かけます。
全部とは言いませんが、こういうのは相当ヤバイので私が説明しておきましょう。
 
(大判大10・5・17の意味)
最高裁判所が出来る前に【大】審院というのが昔ありました。
そこが出した【大】正【10】年【5】月【17】日の【判】例という意味です。
 
(最判昭40・6・4の意味)
【最】高裁判所が【昭】和【40】年【6】月【4】日に出した【判】例ということです。


2003年10月13日 (月)記
2023年12月07日 (木)追記



ページのTOPへ