きょうは法律に興味をもってもらうための話。
CDやDVDを無断でコピーして大勢に配布したら違法です。
そんなこと誰でも知ってますよね。
著作権法違反です。
じゃ聞きます。
宅建の塾・予備校などが、宅建試験の過去問を著作権者に無断で配布したらどうなるでしょうか?
これも著作権法違反になります。
著作権法第36条2項では、「営利を目的として宅建試験問題等の複製又は公衆送信(ネット送信)を行う者は、通常の使用料の額に相当する補償金を著作権者に支払え」と命じているからです。
でも宅建の塾・予備校などは、補償金なんか払わず、勝手に宅建試験の過去問集やドリルを販売・配布しています。私が運営する宅建倶楽部も同じです。
だから著作権法違反です。
でも皆さん。
宅建の塾・予備校などが著作権法違反で訴えられた、なんていう話聞いたこと無いでしょう?
なぜだと思いますか?
CDやDVDと違って、試験問題の著作権者には「実害がない」からです。
むしろ、宅建試験の過去問集やドリルの無断配布を容認したほうが、著作権者(ざっくり言って試験実施機関)の利益(宣伝)になるんですね。
でも形式的には著作権法違反なので、私の出身大学の著名な弁護士が、早くも昭和40年代に、司法試験の過去問について政府にお伺いをたてたそうです。
時の稲葉修 法務大臣は、「そこはまあ、よしなに…」という非公式見解を著名な弁護士(親友)に述べ、それが資格試験業界の不文律になった、と私は理解してます。
宅建の塾・予備校などは、形式的には「法律違反で飯を食っている」ということを、常に意識していなければならないでしょうネ!