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私は、しょせん宅建講師

私は、基本的に「ゴロ合わせ」を売りにしません。
理由は2つあります。

一つは、
宅建は法律の入門資格なので、教材の売りが「ゴロ合わせ」だと、受講者の将来性をつみ取ってしまう危険が大きいからです。
小学生のサッカーの指導者は、なぜか試合に勝つ事だけにとらわれることが多いです(千葉県船橋市の場合)。
そういうコーチに教えられた少年は、大きくなるにしたがって、サッカーがヘタになって行きます。
基本をおろそかにされた少年は、例外なく、サッカーに関しては予後不良です。
どんな世界でも、最初に教わった先生が重要です。

もう一つは、
現実問題として、使える「ゴロ合わせ」が簡単には作れないのです。
その「ゴロ合わせ」を見ながらでも、まず問題は解けないでしょう。
こういうチマチマしたものしか作れないのは、私だけじゃないです。
市販の参考書を見てみれば分かるでしょう。
「いい国(1192年)作ろう鎌倉幕府」程度で問題が解けるほど、宅建は甘くないです!

ところで、かく言う私も、結構「ゴロ合わせ」を作って、チマチマしていないものだけを選んで、それを商売のネタにしています。エラそうなことを言っても、私はしょせん宅建講師
受験者の皆さんを合格させるのが、すべてだからです。

私が売りにしているゴロ合わせは、使えるものばかりです。
しかも、直前にこそ効果を発揮するものだけです。
直前になると、理屈をこねているヒマないですしね…。

内容は公開できませんが、題名だけ表示しておくので、特に、独学の皆さんは参考にして欲しいです。

下に表示した26個です。
合格するくらいの人は、本試験一週間前の時期には、全員が頭に入っていなければならない重要な知識です。

(宅建業法)
・ どういう場合に「変更の届出」をするか
・ どういう場合に「廃業等の届出」をするか
・ どういう場合に「変更の登録」をするか
・ どういう場合に「死亡等の届出」をするか
・ 重要事項の種類(共通事項)
・ 重要事項の種類(分譲マンションの場合の追加説明)
・ 重要事項の種類(貸借関係の追加説明)
・ 37条書面の記載事項(売買・交換の場合)
・ 37条書面の記載事項(貸借の場合)
・ 8種規制の種類

(民法=権利関係)
・ 連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に影響する場合

(法令制限)
・ 準都市計画区域で計画できる地域地区の種類
・ 地域地区の種類
・ どういう場合に建築確認が必要か(原則と例外)
・ 用途制限の表
・ 容積率の数字
・ 建蔽率の数字
・ 知事の許可にならない8つの場合

(その他の分野)
・ 統計(前年と比較した地価の下落率)
・ 統計(前年と比較した住宅着工統計)
・ 統計(指定流通機構への登録関係2種類)
・ 不動産の鑑定評価(価格形成要因の種類)
・ 重複適用可能な所得税の特例
・ 不動産取得税と固定資産税の免税点


2005年10月08日(土)記
2012年01月19日(木)追記
2023年11月06日(月)追記



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