その1
(1)
そもそも資格試験の参考書というものは,一番重要な事を最初に書くのが鉄則です。
※
ここで重要とは,「合格の最大要因となることであり,それを知らないと命取りになるような知識」という意味で使ってます。
(2)
宅建試験で一番重要なのは宅建業法です。決して民法ではありません。
(3)
それなのに,宅建参考書のほとんどは,一番重要とは言えない民法から始まります。
(4)
私には,それが不思議でなりません!
※
上の(1)または(2)について,説得的な反論をしてくれる講師・予備校がいれば疑問は解決するのですが,私は,いまだ説得的な反論を知りません。
平成22年1月14日(木)記
その2
(1)
そもそも法律の入門者に講義するときは,原則・典型を最初に教え,その後で例外に及ぶのが鉄則です。
(2)
民法的な行為(例:売買契約)にたずさわる「人」の原則・典型は,成年者である普通の人です。
未成年者・成年被後見人等の制限行為能力者は,あくまで例外に過ぎません(参考:私は今までの人生で,一度も成年被後見人---昔の用語では禁治産者---に会ったことがないです)。
(3)
それなのに,ほとんどの宅建参考書の民法部分は,例外である制限行為能力者から話が始まります。
(4)
私には,それが不思議でなりません!
※
制限行為能力者から話を始める参考書の著者は,「民法の条文の順番に従ってんだよ!」と言いますが,私には,例外から勉強する理由がいまだに良く分かりません。宅建が法律の入門資格であることを考えると,なおさらです。
平成22年1月14日(木)記
その3
(1)
そもそも法律の入門者に講義するときは,原則・典型を最初に教え,その後で例外に及ぶのが鉄則です。
(2)
民法的な行為(例:売買契約)にたずさわる「場合」,その原則・典型は,意思表示に何もトラブルがない形態です。世間様で行なわれている契約の99パーセント以上は,トラブルなんかないわけです。
錯誤(思い違いで契約すること)・詐欺(だまされて契約すること)等の意思表示に欠陥がある場合は,あくまで例外に過ぎません(参考:私は今までの人生で,一度も民法上の錯誤で大騒ぎしてる人に会ったことがないです)。
(3)
それなのに,宅建参考書の民法部分のほとんどは,例外である錯誤・詐欺等が最初の方に書いてあります。
(4)
私には,それが不思議でなりません!
※
錯誤・詐欺等を民法の最初の方で記述してる参考書の著者は,「民法の条文の順番では最初の方に書いてあるからだよ!」と言いますが,私には,例外から勉強する理由がいまだに良く分かりません。宅建が法律の入門資格であることを考えると,なおさらです。
平成22年1月15日(金)記
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