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宅建参考書の不思議

その1

(1)

そもそも資格試験の参考書というものは,一番重要な事を最初に書くのが鉄則です。



ここで重要とは,「合格の最大要因となることであり,それを知らないと命取りになるような知識」という意味で使ってます。


(2)

宅建試験で一番重要なのは宅建業法です。決して民法ではありません。

(3)

それなのに,宅建参考書のほとんどは,一番重要とは言えない民法から始まります。

(4)

私には,それが不思議でなりません!



上の(1)または(2)について,説得的な反論をしてくれる講師・予備校がいれば疑問は解決するのですが,私は,いまだ説得的な反論を知りません。

平成22年1月14日(木)記



その2

(1)

そもそも法律の入門者に講義するときは,原則・典型を最初に教え,その後で例外に及ぶのが鉄則です。

(2)

民法的な行為(例:売買契約)にたずさわる「人」の原則・典型は,成年者である普通の人です。

未成年者・成年被後見人等の制限行為能力者は,あくまで例外に過ぎません(参考:私は今までの人生で,一度も成年被後見人---昔の用語では禁治産者---に会ったことがないです)。

(3)

それなのに,ほとんどの宅建参考書の民法部分は,例外である制限行為能力者から話が始まります。

(4)

私には,それが不思議でなりません!



制限行為能力者から話を始める参考書の著者は,「民法の条文の順番に従ってんだよ!」と言いますが,私には,例外から勉強する理由がいまだに良く分かりません。宅建が法律の入門資格であることを考えると,なおさらです。

平成22年1月14日(木)記



その3

(1)

そもそも法律の入門者に講義するときは,原則・典型を最初に教え,その後で例外に及ぶのが鉄則です。

(2)

民法的な行為(例:売買契約)にたずさわる「場合」,その原則・典型は,意思表示に何もトラブルがない形態です。世間様で行なわれている契約の99パーセント以上は,トラブルなんかないわけです。

錯誤(思い違いで契約すること)・詐欺(だまされて契約すること)等の意思表示に欠陥がある場合は,あくまで例外に過ぎません(参考:私は今までの人生で,一度も民法上の錯誤で大騒ぎしてる人に会ったことがないです)。

(3)

それなのに,宅建参考書の民法部分のほとんどは,例外である錯誤・詐欺等が最初の方に書いてあります。

(4)

私には,それが不思議でなりません!



錯誤・詐欺等を民法の最初の方で記述してる参考書の著者は,「民法の条文の順番では最初の方に書いてあるからだよ!」と言いますが,私には,例外から勉強する理由がいまだに良く分かりません。宅建が法律の入門資格であることを考えると,なおさらです。

平成22年1月15日(金)記


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