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「棚からぼた餅」は許されない


『自分の私生活は公開しないくせに、受講者の私生活を知りたがる講師ばかり…怒…、そこで迷物講師は不平等な関係を改める為に、自分の私生活を積極的に公開しま~す…ハイ!…』



2007年(平成19年)に書いたメッセージです。

拾った物を返すのは当然です。
「棚からぼた餅」は許されません。

この当然のことを定めた法律が「遺失物法」です。

いま施行されている「遺失物法」は、百年以上も前の明治32年に出来ました。
でもさすがに古くなったということで、2007年の12月10日から新しい「遺失物法」が施行されました。

それを受けて、同じ12月10日から、民法240条も変わりました。

民法240条というのは、「遺失物は公告後6箇月以内に所有者が判明しないときは、これを拾得した者が所有権を取得する」という条文です。

12月10日から施行された新条文では、上の6箇月以内が3箇月以内に短縮されました。

これからは子供達に、「道でお金を拾ったら交番に届けて、3ヶ月経っても持主が見つからなかったら君のものになるんだよ!」と教えなければ、うちのパパ・ママは古い! と言われるスピード時代の到来です。



2007年10月26日(金)記
2023年12月02日(土)追記



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