「棚からぼた餅」は許されない

拾った物を返すのは当然です。
「棚からぼた餅」は許されません。

この当然のことを定めた法律が「遺失物法」です。

いま施行されている「遺失物法」は,百年以上も前の明治32年に出来ました。
でもさすがに古くなったということで,今年の12月10日から新しい「遺失物法」が施行されます。

それを受けて,12月10日から民法240条も変わります。

民法240条というのは,「遺失物は公告後6箇月以内に所有者が判明しないときは,これを拾得した者が所有権を取得する」という条文です。

12月10日から施行される新条文では,上の6箇月以内が3箇月以内に短縮されます。

これからは子供達に,「道でお金を拾ったら交番に届けて,3ヶ月経っても持主が見つからなかったら君のものになるんだよ!」と教えなければ,うちのパパ・ママは古い! と言われるスピード時代の到来です。



宅建倶楽部が作った「1条ずつ引ける宅建試験の条文集」は,すでに,12月10日から施行される新条文に直してあります。 こちら

平成19年10月26日(金)記



その他【宅建講師message】に戻る