「棚からぼた餅」は許されない
拾った物を返すのは当然です。
「棚からぼた餅」は許されません。
この当然のことを定めた法律が「遺失物法」です。
いま施行されている「遺失物法」は,百年以上も前の明治32年に出来ました。
でもさすがに古くなったということで,今年の12月10日から新しい「遺失物法」が施行されます。
それを受けて,12月10日から民法240条も変わります。
民法240条というのは,「遺失物は公告後6箇月以内に所有者が判明しないときは,これを拾得した者が所有権を取得する」という条文です。
12月10日から施行される新条文では,上の6箇月以内が3箇月以内に短縮されます。
これからは子供達に,「道でお金を拾ったら交番に届けて,3ヶ月経っても持主が見つからなかったら君のものになるんだよ!」と教えなければ,うちのパパ・ママは古い!
と言われるスピード時代の到来です。
※
宅建倶楽部が作った「1条ずつ引ける宅建試験の条文集」は,すでに,12月10日から施行される新条文に直してあります。 こちら
平成19年10月26日(金)記
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