『自分の私生活は公開しないくせに、受講者の私生活を知りたがる講師ばかり…怒…、そこで迷物講師は不平等な関係を改める為に、自分の私生活を積極的に公開しま~す…ハイ!…』
2012年(平成24年)に、書き始めたメッセージです。
(1)
1971年(昭和46年)の話。
当時参議院議員だった前東京都知事青島幸雄氏は、予算委員会で、「政府はスポンサード・ガバメントであり、総理は財界の提灯(ちょうちん)持ちで男妾(おとこめかけ)である!」と発言し、大いに世間を騒がせました。
それから、2023年で50年以上の時が経過しましたが、基本的には何も変わっていないと思ってます。
(2)
話変わって、平成23年8月12日に宅建業法施行規則が改正され、平成23年10月20日から施行されています(国土交通省令第64号)。
この改正は、ひと言で表現すれば重要事項の種類を1個増やすものです。
何が増えたかと言えば、すべての物件について「津波災害警戒区域内にあるときは、その旨」を重要事項として説明することになったのです(宅建業法施行規則16条の4の3,3号参照)。
(3)
上の改正は、東日本大震災を受けての事であることは、宅建受験者の皆さまにも容易に想像がつくと思います。
改正規則の施行日が平成23年10月20日なので、現在ではお客さまに説明すべき重要事項のひな型も印刷し直され、各社の取引士は、日夜説明に奔走していることでしょう。
(4)
ところがですね、今日(平成24年4月21日)現在、「津波災害警戒区域」なるものは全国に1ヶ所も指定されていないんですよ。
津波被害がすごかった仙台平野の臨海部も石巻市も、津波災害警戒区域になっていません。
その結果どうなるか?
全国の取引士が重要事項を説明する際、「ここは津波災害警戒区域です」という事をスルーできるという事です。
言い方換えると、説明を受けたお客さんの中には、「津波災害警戒区域じゃないんだから安心!」と思う人が大勢出てくるでしょう。
おそらく、実際に津波災害警戒区域第1号が指定されるのは今から1~2年後になると思います。
それまでに、「津波がヤバイ物件は早く売っちゃえ!」という政府ないし財界からの強力な応援メッセージが、私には聞こえて来るのですが…。
(5)
冒頭の青島発言から50年以上の時が経過した今(2023年12月)でも、基本的には何も変わっていないと思っている、私の根拠の一つを今日は書いてみました。
財界のスポンサー and 財界の男妾、万歳!
2012年04月21日(土)記
2023年12月05日(火)追記
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