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合格のコツ(民法・権利関係)


【コツ1】なぜ民法なんていう法律があるかを知る
1.
民法は、私生活の自由を保障するためにあります。
2.
封建時代(江戸時代以前)は、私生活の自由なんて無いに等しかったです。親が農民なら農民以外の職業は選べず、不動産取引なんて例外的にしか行われませんでした。結婚だって、親が決めた人とするのが普通でした。
3.
明治維新になり封建時代が終わりを告げます。そこで、遅ればせながら明治31年に、私生活の自由を保障する法律ができました。これが今でも使っている民法という法律です。
4.
ところで私達の私生活は、朝から晩まで、契約のお世話にならなければ一歩も先に進めません。契約中心の生活といえます。だから民法は、契約の自由を保障するためにあるとも言えます。
【コツ2】民法の骨組みを知る
1.
民法は契約を骨組みにして出来ています。契約の自由を保障するのが民法だからです。

契約とは、人間どうしの約束のことです。
難しく考えちゃダメ!
結婚を約束するのが婚姻予約契約(つまり婚約)、物の売り買いを約束するのが売買契約、有料で物の貸し借りを約束するのが賃貸借契約、というわけ。
【コツ3】出題されやすいテーマを重点的に勉強する
1.
民法(権利関係)の出題数は、14問になっていますが、合格者でも半分しか取れないのが平均です。
出題者が民法をワザと難しくしているのです(ここでは理由を省略します)。

いくら民法が難しくなったとはいえ、出題されやすいテーマを重点的に勉強すれば、14問中9問は取れるので、民法の勉強は的を絞ってするのがコツです。
3.
具体的には、次のテーマが「とても出題されやすい」です。

賃貸借契約(借地借家法)

代理契約

契約が約束通り守られない場合(売主の担保責任・債務不履行・契約の解除など)

意思表示に欠陥がある場合(心裡留保による意思表示・虚偽表示による意思表示など)

相続

抵当権

区分所有法

不動産登記法

4.
次のテーマは、「出題される可能性が高い」です。

委任契約

請負契約

時効

不法行為

不動産物権変動は、第三者には、登記がなければ対抗できない

共有

人的担保(保証・連帯債務)


5.
上に書いたテーマ以外から出題されることもあります。

贈与契約

使用貸借契約

消費貸借契約

債権譲渡契約

相殺

不当利得

債権者代位権

地役権

占有権

根抵当権

質権・留置権・先取特権

などです。
でも、これらが出題される場合は、まず超難問になります。だから、1年や2年勉強しても太刀打ちできないのが普通です。
このようなテーマにのめり込む時間があったら、その分、他の科目を勉強した方が、総合的には高得点をねらえます。
【コツ4】事例問題に対しては普段から図を書くクセを付ける
1.
最近の民法は、AがどうしたBがどうした、という事例問題が多いです。1つの肢(あし)について、AからDまで4人の登場人物が出てくることもあります。
2.
だから、登場人物を取り違えないよう、普段から図を書くクセを付けておきましょう。
3.
図は簡単なものでイイです。
例えば、AがBに土地を売った(貸した)という事例なら、
A → B
でいいのです。

4.
このようなクセは、問題を解く時だけじゃなくテキストを読む時にも、常に付けておいて下さい。
5.
誰でもケアレスミスというのがあります。
最近の宅建は1点でしのぎを削る試験なので、ケアレスミスで泣かないためにも、普段から図を書くクセを付けておくことは、とても重要です。
【オマケ】

民法(権利関係)は追い込みが効きにくい科目です。だから民法を甘く見ると、本試験直前になって慌てます。


2001年03月21日(水)記
2023年12月07日(木)追記



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