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宇多田ヒカル


こんど宇多田ヒカルが新曲の「誰かの願いが叶うころ」を、
「通常の半額」(税込660円)で発売するそうですね。
うちの子供たちはスゴイと大喜びです。
 
でも、
宅建の講座や教材が「通常の半額」で提供されるとしたら、ほとんどの皆さんは、喜ぶどころか疑うでしょうね(笑)。
 
この差は、
皆さんが中学時代に習った「やさしい経済学」に起因します。
「同じ商品であれば、価格の安い物・品質の良い物が良く売れる」っていう法則です。
 
宇多田ヒカルは人気絶頂のシンガー・ソングライターです。
だから品質は良いので、安くしないでも売れます。
なのに「通常の半額」にするというから、みんなスゴイと思うんですね。
 
宅建の講座・教材の場合は品質が不明です。
だから「品質が悪いから安くしないと売れないんじゃないか」と疑うんですね。
 
ま、資本主義社会は競争社会であり、「事業者間の公正な競争」が確保されている以上、どんな値段をつけてもイイですから、みんな頑張ってくださいです。
 
ところで、
「事業者間の公正な競争」とは、「価格の安い物・品質の良い物が良く売れる」っていう法則の下での競争を指します。
 
でも悪いヤツがいて、
「価格の高い物・品質の悪い物が良く売れる」ように仕組む場合が有ります。
 
こういう悪いヤツに対抗する法律で、宅建試験に出る有名な法律を知ってますか?
 
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法ないし景表法と略されます)です。
 
今年も必ず一題出題されます。
 
なぜ、「価格の高い物・品質の悪い物が売れる」かというと、
業者が、不当景品類(過大なおまけ)の提供や、不当表示(ウソや大げさな広告)をするからですね。
これじゃ競争社会である資本主義が発展しないので、不当景品類の提供や、不当表示を防止するために立法されたのが不当景品類及び不当表示防止法ってわけです。
 
この立法趣旨を引き継いで、業界団体の自主規制が公正取引委員会のお墨付きを得て実施されてます。
これが、
(1)
不当景品類の提供の制限または禁止

(2)
不当表示の禁止
の2つです。
 
宅建試験では、(2)から良く出ますね。
 
受験者の間で有名な、

a.
市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません」と表示すること。
b.
建築基準法(42条)に規定する道路に2m以上接していない土地については「再建築不可または建築不可」と表示すること。
c.
朽廃(きゅうはい)した建物が存在する土地については、「売地、ただし廃屋あり」等と表示すること。
d.
おとり広告をしてはならない。
e.
徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値(1分未満の端数は1分として計算する)を表示すること。
f.
新築という文言は、建築後1年未満であって、使用されたことがないものであるという意味で用いること。
g.
宅地又は建物の写真は、取引するものの写真を用いること。ただし、取引しようとする建物が建築工事の完了前である等、その建物の写真を用いることができない場合は、次に掲げるものに限り、他の建物の写真を用いることができる。
h.
銀行その他の金融機関のローンについては、提携ローンその他そのあっせんの種別、融資限度額、返済期間、利息の実質年率等を明らかにして表示すること。
 
は、みんな(2)の 「不動産の表示に関する」公正競争規約に書いてあることです。



平成16年3月15日(月)記



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