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期間計算

期間計算(1)

宅建試験の学習・勉強をしていて良かったと思って頂ける(かも知れない)知識を、少しお話ししましょう。
 
本日の演題 ? は年齢計算です。
 
ちょっと昔ですが、参議院議員の選挙が公示されました。
平成16年7月11日が選挙日です。

ところで、
平成16年の7月11日に選挙権があるのは、「いつまでに生まれた人」だと思いますか?
 
「宅建受験者をバカにすんな !」
「平成16年は2004年だから、18年前の1986年『7月11日』までに生まれた人に決まってるじゃないか!」
という声が聞こえてきそうですが、ブーブーです。
 
正解は、1986年7月12日』までに生まれた人なんです。
 
どうして1日ズレるんでしょうね ?
常識で考えると、納得できない人も多いでしょう。
 
・ 「年齢計算ニ関スル法律」
・ 「民法143条2項
という二つの法律を合わせ読むと、 こうなっちゃうんです。
 
正確には、
1986年7月12日に生まれた人が18歳になるのは、2004年7月11日の『午後12時(夜中の12時)』です。
夜中の12時であれ、7月11日には18歳になってたんだから、7月11日に行われる選挙には選挙権がある、ってなるんです。
 
どうしてこうなるかと言えば、
年齢の計算については初日を算入することになってるからです
どうして年齢の計算について初日を算入するかと言えば
生後ゼロ日という事態を防ぐためです
 
もし、初日を算入しないで翌日から数えるとすると、
1986年7月12日午前10時に生まれた赤ちゃんは、その日は「生後ゼロ日」になっちゃいます。
これじゃ、人間がこの世に存在しない解釈を生むおそれが有ります。
法律はそれを恐れたんです。
 
そこで、生まれた瞬間に「生後1日」としたわけです。
午前10時に生まれようが午後3時に生まれようが、生まれた日は、全員が「繰り上げ」です。
24時間生きていたことになります。
つまり、年齢の計算については、「初日を算入する」ことになったんですね。
 
その結果、
1986年『7月12日』に生まれた人は、18年後(2004年)の7月11日の選挙に選挙権があるという結論になるわけです。

期間計算(2)
 
期間計算(1)の話をマトメると、
人の年齢は誕生日の前日の午後12時夜中の12時)』に加算されるということです。
 
ところで、
期間を計算する際に、「初日を算入する」のは、法律の世界では例外です。
6月27日に書いた年齢計算は、「生後ゼロ日」という事態を防ぐための例外です。
 
原則は初日を算入しないんです

昭和時代に、こんな問題が宅建に出題されたことがあります[昭和53年問5]。
 
今年7月5日午後1時30分に、Aは友人Bから3ヶ月の約束で、現金10万円を借りた。Aは次のどの期限までに返還すればよいか。
(1)今年10月4日午後1時30分まで
(2)今年10月4日午後12時まで
(3)今年10月5日午後1時30分まで
(4)今年10月5日午後12時まで
 
年齢計算だったら「初日を算入する」ので、7月5日午後1時30分に生まれた赤ちゃんが、生後3ヶ月になるのは、10月4日午後12時です。
 
でも年齢計算以外では初日を算入しません

民法140条にはこう書いてあります。
「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」。
 
これはどういう事か言うと、初日である7月5日は「切り捨てる」という意味です。
だから3ヶ月の期間は、翌日の7月6日から数え始めます。
 
その結果どうなるかと言うと、3ヶ月後は、10月5日になります。
 
民法140条等の立法趣旨には、実は深い考慮があります。

初日を算入しないことで
5の付く日で始まった期間は5の付く日で終わるようになってるんです

 
7月の「5の付く日」から3ヶ月を数えた場合、終わりは10月の「5の付く日」になるように出来てるんですね。
つまり法律は覚えやすさを考慮してくれた、ということ(覚えやすさから、大の月、小の月は考えないのが原則です)。
 
だから上の問題の正解は、(3)か(4)のどちらかです。
じゃ、どっちでしょうか ?
 
ここでも覚えやすさが物を言います。
 
時計に従って計算すれば、
7月5日午後1時30分の正確な3ヵ月後は、10月5日の午後1時30分ですね。
 
しかし、1時30分なんていう時間までは、とても覚えていられるもんじゃ無いです。
 
そこで民法は『覚えやすさ』を考慮して、10月5日一杯(10月5日が終わる時間)と決めました(民法143条2項)。
つまり上の問題では、10月5日午後12時(夜中の12時)までに返せばイイとなり、正解は(4)になるのです。
 
以上の「初日を算入しない」という原則は、将来だけでなく、過去に遡っても使えます。

登記を申請する場合に提出する印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものでなければダメです(宅建試験では「平成1年問15]に出題歴あり)。
 
そこで、例えば7月「5日」に登記を申請する場合は、『覚えやすさ』を考慮して、4月「5日」中に作成されたものならOKとなります。
 
こういう話を知ってると役所や銀行の窓口に行ったときオジケないで済みます
 
(補足)
期間を定めるに、月をもってするときに「応当日が無いときは、その月の末日」が期限になります。
例えば、1月31日から1ヶ月の約束でお金を借りた場合、2月31日は存在しないので、2月28日(うるう年では2月29日)の午後12時が1ヶ月後になります


2004年06月27(日)記
2021年10月14(木)追記
2023年11月13(月)追記



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