普通の公務員でも宅建試験の問題を作れる


案外知られていませんが、地方公務員採用試験の筆記試験の問題は、80%以上が、民間の問題作成会社で作っています。

都道府県・市町村は、独自で問題を作る能力のない所が多いのでしょう。

その点、宅建試験は自前で問題を作っているから大したもんです!

でも「ちゃんとした国家試験」と比べると、まだまだ「陰でコソコソしてる」部分があります。

司法試験等「ちゃんとした国家試験」では、試験委員の名前が公表されますが、宅建試験では一度も公表されたことがないです。

そのため、いい加減な問題を作っても、責任の所在がはっきりせず、出題ミスも隠蔽しやすいと思います。

まあ、茶のみ話として、宅建の試験委員について、法令の定めを紹介しておくので、受験者の皆さんは、こういう試験委員が作る「変な問題」に乗せら1年を棒に振らないよう、気をつけましょう!

宅建業法第16条の7
第1項
指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

宅建業法施行規則(国土交通省令)第13条の5
法第16条の7第1項の国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
第1号
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
第2号
国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第8条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの(筆者注:「第8条各号に掲げる事項」とは試験の内容のこと)

上の第2号があるので、普通の公務員でも「宅建の問題を作れる」ところが、ミソでありま~す!(爆)


平成17年 7月29日(金)記
令和 3年10月14日(木)追記


迷物講師の記憶では、平成23年(福島原発大爆発の年)前後に、宅建試験でも試験委員の名前が公表されるようになりました。



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