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考えるチカラの無い人

考えるチカラの無い人は、小中学生でさえ持つ疑問を軽く見過ごしてしまいます。
宅建の勉強について言えば、予後不良、末期がん一歩手前の状態です。

一例を示しましょう。

都市計画法を勉強すると、最初の方で、特定街区(とくていがいく)という都市計画を勉強します。

難しい定義はともかく、超高層ビルを建築するための計画が「特定街区」に関する都市計画です
東京23区に林立する超高層ビルを思い浮かべる人が多いです


ところで、ほとんどの参考書には特定街区は市町村が定めると書いてあります
そこで、考えるチカラの無い人は、暗記して満足します。

しかし、小中学生でさえ気の利いた子は、ここで疑問が生じます。
東京23区には市町村がないではないか
東京23区の住所は、東京都新宿区新宿3丁目…というように、「市」がないのです。
東京23区の特定街区は誰が定めるんだよ! という疑問です。

さあどうしますか?
今日の(も)私は冷たいですよ!(笑)

ヒントだけ与えます。
「地方自治法281条」「都市計画法施行令46条」を自分で調べるのです。

それで、「特定街区は『常に』市町村が定める」 という問題が出たら答はバツだな、ということが理解して頂けたなら、きょうの私の目的は達成です。

市町村税とされる固定資産税の勉強にも役立って頂けたなら、もっと嬉しいです。


2006年04月30日(日)記
2023年12月09日(土)追記



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