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宅地建物取引業者保護法

こんな名前の法律はありません。
わが国の法律は、不動産屋さんを保護しようなんていう発想は全然ないからです。

宅地建物取引に関する購入者等の利益を保護する法律ならあります!
これが即ち宅地建物取引業法(略して宅建業法)、宅建試験の中心となる法律(全50問中4割の20問出題される法律)です。

購入者等というのは、普通の言葉で言えば、不動産屋さんの「お客さん」のことです

「等」という字が付いているのは、保護の対象が購入者(買主)に限定されていないことを示しています。

売主であるお客さん、アパート・マンションの借主であるお客さんの利益も、宅建業法は保護しているのです。

ところで、
宅建業法はお客さんの「どういう利益」を保護していると思いますか?
普通の言葉で言えば、お客さんの財布つまり財産を保護しています。
3千万円出したのに2千万円の価値しかないマイホームを買わされることがないように手当てしているのです。

じゃ、
宅建業法は「常に」お客さんの財産を保護していると言ったら、この答はマルでしょうかバツでしょうか?
答はバツです。

宅建業法は、お客さんの財産以外の利益を保護している場合が一つだけあります。それはお客さんの秘密(プライバシー)です。


2007年01月23日(火)記
2007年04月11日(水)追記
2023年11月12日(日)追記



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