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宅地建物取引業者保護法

こんな名前の法律はありません。
わが国の法律は、不動産屋さんを保護しようなんていう発想は全然ないからです。

「宅地建物取引に関する購入者等保護法」ならあります!
これが即ち宅地建物取引業法(略して宅建業法)、宅建試験の中心となる法律です。

宅建業法は「購入者等の利益」を保護するためにあります。
購入者等というのは、フツーの言葉で言えば、不動産屋さんの「お客さん」のことです

「等」という字が付いているのは、保護の対象が購入者(買主)に限定されていないことを示しています。

売主であるお客さん、アパート・マンションの借主であるお客さんの利益も、宅建業法は保護しているのです。

ところで、
宅建業法はお客さんの「どういう利益」を保護していると思いますか?
フツーの言葉で言えば、お客さんの財布つまり財産を保護しています。
3千万円出したのに2千万円の価値しかないマイホームを買わされることがないように手当てしているのです。

じゃ、
宅建業法は「常に」お客さんの財産を保護していると言ったら、この答はマルでしょうかバツでしょうか?
答はバツです。

宅建業法は、お客さんの財産以外の利益を保護している場合が一つだけあります。それはお客さんの秘密(プライバシー)です。

平成19年1月23日(火)記
平成19年4月11日(水)追記


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