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宅建試験のテキスト・参考書が「読みにくい」理由

(1)

理由を抽象的に示すのは簡単。

宅建は法律の試験であり、法律は、普通の人にとっては堅苦しいです。

だから「読みにくい」のです。

(2)

宅建のテキスト・参考書は、「読みにくさ」を本質とする商品ということです。

そこで、この読みにくさをいかに解消するかで各著者の無能有能が判ってしまうのです。

(3)

私も「読みにくさ」を解消する苦労を少しはしていますよ(笑)。

そこで苦労のあとを、チョットだけお見せします。
試作品です。

お題は「相続の放棄と承認」。

(4)

相続は、被相続人(死んだ人)の財産が、法律上当然に、相続人に属してしまう制度です。

これを、堅苦しい用語では当然承継主義(民法896条)といいます。

ところで、被相続人の財産には、マイナス財産(借金)も含まれます。

だから、当然承継主義を貫くと、死んだお父さんの借金を背負い込んでしまうことになり、相続人に気の毒です。

そこで、民法が相続人保護のために用意しているのが「相続の放棄と承認」という制度です。

「相続の放棄と承認」の根底にあるのは、当然承継主義をどうやって修正するかなのです。

(イ) 相続の放棄(民法939条)

これは、相続人に相続を否認させるシステムです。
当然承継主義の放棄とも言えます。

相続人とならないので、死んだお父さんが借金まみれだった場合に、相続を放棄しておくと相続人は安心です。

(ロ)相続の承認

相続の承認には限定承認と単純承認があります。

(ⅰ)限定承認(民法922条)

これは、相続人が相続したプラス財産の範囲内でマイナス財産(借金)の責任を負わせるシステムです。

相続人とはなるので、死んだお父さんの借金額が不明な場合に、限定承認しておくと相続人は安心です。

(ⅱ)単純承認(民法920条)

これは、当然承継主義をそのまま貫くシステムです。
相続人は、プラス財産もマイナス財産も、全部責任を負います。

相続人となり、死んだお父さんの財産関係全部を面倒みるので、死んだお父さんに借金がほとんど無いような場合に、単純承認されることが多いです。

…以下省略…

(5)テキスト・参考書への条文表示

宅建の本に条文を表示すると、条文のところで文章の流れが止まってしまいます。

その結果、本が「読みにくく」なります。

だから迷物講師は自分が作っているテキスト参考書には条文を載せないのを原則としてます

ネット社会は便利になりました。

上のリンク箇所(青い字)をクリックしてみて下さい。

当然承継主義・相続の放棄・限定承認・単純承認について、ピントが合った条文を1条ずつ御覧になれます。

どうしても条文が知りたい人は、ネットで調べればいいのです。
高い宅建六法を買う必要は全然ないです。

平成20年 7月23日(水)記
令和 3年10月15日(金)追記


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