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宅建の民法で悩んでいる人へ

最後に更新した日:2021年10月15日(金)

(1)イントロ

きょうは、迷物講師の参考書・テキスト(民法・権利関係=有料・無料を問わない)を使っている人を対象に、かつ、市販の参考書で勉強している人にも役立つ記事を書きます。

(2)宅建の合格基準は国が定めている

出題者は、宅建の問題を適当に作っているんじゃないです。
国が定めた基準に従って、ちゃんと作っています。

国土交通省令の一つに「宅地建物取引業法施行規則」という決まりがあります。

その7条で、こう書いてあります(内容は簡略化します)。

……宅建試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。……

この決まりが、国が定めた基準です。

国は出題者に、「宅建取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定できる」問題を作れ、と命じているのです。

(3)宅建取引業に関する実用的な知識とは何か

じゃ、「宅建取引業」に関する「実用的な知識」とは何でしょうか?

(イ)

「宅建取引業」とは、
  1. 売買契約
  2. 交換契約
  3. 貸借契約(賃貸借契約&使用貸借契約)
の、どれかの取引にたずさわる商売のことです。

(ロ)

「実用的な知識」とは、普通の国語の意味では、実際に役に立つ知識ということです。

不動産屋さんは扱い物件の金額が高く、ヤクザが紛れ込むなどお客さんに迷惑を掛けてきた歴史があります。

だから実用的な知識とは何かトラブルがあったときでも処理するのに役立つ知識という意味だと考えて下さい。

(ハ)

したがって国が定めた基準、
つまり「宅建取引業」に関する「実用的な知識」とは、

  1. 売買契約
  2. 交換契約
  3. 貸借契約(賃貸借契約&使用貸借契約)
の、どれかの取引にたずさわる商売をする上で、

何かのトラブルがあったときでも処理するのに役立つ知識、

ということになります。

(4)宅建の民法で悩んでいる人へ

(イ)分量の多さに悩む

多くの宅建受験者は、民法を勉強するときに、その分量の多さに悩んでいます。

でも、今まで書いてきた「国が定めた基準」に照らせば、宅建の民法は、それほどでもないことが分かります。

  1. 売買契約
  2. 交換契約
  3. 貸借契約(賃貸借契約&使用貸借契約)
の、どれかの取引にたずさわる商売をする上で、

何かのトラブルがあったときでも処理するのに役立つ知識、

を中心に勉強すればいいのです。

(ロ)迷物講師のは「国が定めた基準」に従っている

私が作った参考書・テキスト(民法・権利関係)の目次を、あとで一番下のリンク先から見てみて下さい。
次のようになっています。

第1章 宅建業者の「取引」に直結する契約
  第1節 売買契約
  第2節 交換契約
  第3節 賃貸借契約
  第4節 使用貸借契約

この目次の順番は、「国が定めた基準」をちゃんと反映させているのです。

(ハ)対策

交換契約と使用貸借契約は、世の中に事例があまり多くないです。

だから、宅建の民法は「売買契約」と「賃貸借契約」を中心に勉強して下さい。

そして、何かのトラブルがあったときでも処理するのに役立つ知識を、少し補充しておきます。

それが、私の参考書・テキストでは
「第2章 売買契約に付随する話」
「第3章 主として売買契約のトラブルの話」
と続くのです。

私が作った参考書・テキスト(民法・権利関係)で勉強するコツは、
第1章から第3章までにウエイトを置くことです。
そうすれば、民法の全体構造のようなものも見えてくるはずです。

この全体構造のようなものは、単なる丸暗記やゴロ合わせでは絶対に得られないものです。

(5)市販の参考書で勉強している人へ

普通の宅建受験者が持っている参考書は、私の参考書・テキスのような順番では書いてないでしょう。

一番多いのが、本を開けた瞬間に「変な人」(制限行為能力者)がイキナリ出てきちゃう参考書です。

不動産屋さんのお客さんで、成年被後見人なんて千人に一人もいないのに…。

でも、すでに勉強を始めてしまった人は今さら参考書を捨てるわけにも行きません。

そこで、都合の良いときでいいから、一度は、私が作った宅建の参考書・テキスト(民法・権利関係)の目次の順番でその参考書を読んでみると、何かいい変化が訪れると思います。

※関連条文
宅地建物取引業法施行規則(試験の基準)第7条


最初に投稿した日:2008年8月4日(月)


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