(1)イントロ
免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示されたけど、その聴聞が行われる前に、相当な理由なく廃業の届出をしたAがいました。
この場合Aは、廃業の届出から5年を経過しないと、新しく免許をとれません。
こういうことを「かけこみ廃業」の免許欠格期間は5年だよ、と教える参考書や予備校があります。
でも、
「かけこみ廃業」という言葉を覚えてしまったのが原因で、本試験で足をすくわれる受験者が、結構多いです。
(2)なぜ足をすくわれるか
次の問題を読んで下さい。
業務停止処分の聴聞の期日及び場所を公示されたけど、その聴聞が行われる前に、相当な理由なく廃業の届出をしたAがいた。この場合Aは、廃業の届出から5年を経過しないと、新しく免許をとれない。
この問題も、「かけこみ廃業」には違いないです。
業務停止処分を回避するために、Aのほうから先手を打って廃業したわけですから…。
じゃ、この問題はマル肢としますか?
そんなことしたらドボンですよ!
この問題はバツ肢です。
なぜならば、
「かけこみ廃業の免許欠格期間は5年」
というフレーズが妥当するためには、
免許取消処分の聴聞が前提になければならないからです。
業務停止処分の聴聞が前提になっていても、
「かけこみ廃業の免許欠格期間が5年」
というフレーズは当てはまらないのです。
(3)本試験では二度引っ掛けている
この点に関して、本試験では引っ掛け問題が二度出題されています。
一度目は平成 1年[問39]肢(2)
二度目は平成18年[問30]肢(4)
です。
2020年代も、同じ引っ掛け問題が出題されるおそれが、十分ありますよ!
(4)私が教えるなら
「かけこみ廃業」のような不正確な言葉を覚えてしまうと、ホントに危険です。
私なら、