(1)
平成21年度(2009年度)の宅建試験から、宅建業法の出題数が20問になります。
宅建業法が全体(全50問)の4割も出題されるようになるので、今年の宅建業法の対処法が話題になってます。
(2)
「宅建業法出題数20問時代」の対処法のポイントを言えば、「広く浅く正確に」です。
「広く浅く正確に」は、宅建業法に限らない宅建合格の極意です!
(3)
これについて、私が心配してることがあります。
それは、「今年から、宅建業法は『細かい事』まで勉強しないと対処できない」という考えが広まることです。
現に、そのような考え方を広めている関係者がいます。
でも、『細かい事』を勉強するのは、「広く浅く正確に」という宅建合格の極意に反することを、絶対に忘れないで下さい。
(4)
『細かい事』を知っていることは、別に悪いことじゃないです。
しかし、何事にも優先順位があります。
宅建の勉強で言えば、最も優先させるべきは「その科目の基本」です。
基本が頭に入っていて、時間的な余裕があれば、『細かい事』を知っていることは、悪いことじゃないということです。
そうじゃなくて、「その科目の基本」さえ頭に入ってないのに、『細かい事』に手を出したら、大変な事になります。
(5)
抽象的な事を言ってもなかなか信じてもらえないので、すでに数ヶ月以上宅建業法を勉強して来た人を対象に、基本が出来ているかをテストしてみます!
(第1問)
「変更の登録」と「変更の届出」は、ひと言で表現すると、どう違いますか?
(第2問)
「廃業等の届出」と「死亡等の届出」は、ひと言で表現すると、どう違いますか?
(第3問)
「免許証の書換え交付申請」と「主任者証の書換え交付申請」の共通項を、ひと言で表現できますか?
(6)
上の問題が分かっている人は、一応、宅建業法の基本が頭に入っていると評価できます。
そうじゃない人は、『細かい事』に手を出す前に、必ず、上の問題程度には答えられるようにしておかないと、相当ヤバイです。
(7)
一般に宅建の参考書は、「変更の登録」「変更の届出」「廃業等の届出」「死亡等の届出」などが箇条書き的に記述され、何の脈絡もなく覚えさせようとします。
だから、これらの「違い」や「共通項」を理解するのに結構時間が掛かってしまい、その反動として、他の科目の勉強時間にまで悪影響を及ぼします。
すでに数ヶ月以上宅建業法を勉強して来たのに、上の問題が分からなかった人は、10月の本試験まで半年あることに期待して、これからは『細かい事』に手を出す前に、こういう基本を意識的に優先させるようにして下さい。お願いします。
それが、結局は一番点が稼げます。
こういうやり方が、どんな学問でも王道です。