(1)イントロ
平成21年度(2009年度)から宅建業法の出題数が4問も増えたので、ますます「宅建業法を制する者は宅建試験を制する」ことになって来ました。
ところで、「宅建業法を制する」には、絶対に、「重要事項の説明義務」を理解しなければなりません。
平成21年度は、重要事項だけで最低3題は出題されると、私はにらんでます。
ここは、ゴロ合わせや丸暗記が絶対に通用しないので、「重要事項の説明義務」を材料に、チョットだけ、「皆さんがお持ちの参考書には書いてないであろう理由づけ」をしてみようと思います。
以下のイ.~ト.は試験に出るかも知れない知識、赤い字は【理由づけ】のキーワードです。
(2)重要事項の説明義務とは
宅地や建物は法律関係の複雑性ゆえ、取引するかどうかを決める重要な判断材料を与えられないまま取引してしまうと、後でトラブルになります。
そこで宅建業者は、取引が成立するまでの間に、取引士に、重要事項(取引するかどうかを決める重要な判断材料)を説明させなければならないことになってます。これが重要事項の説明義務です。
イ.
買主になろうとする者・借主になろうとする者等が宅建業者の場合には、重要事項を説明しなくもよい。
【理由づけ】
重要事項説明には時間が掛かるで、宅建業者に対する需要事項を省いて浮いた時間を、一般消費者に振り向けたほうが妥当と考えられるから。
ロ.
買主になろうとする者・借主になろうとする者等が「説明しなくても良い」と言った場合でも、重要事項を説明しなければならない。
【理由づけ】
法律関係の複雑性ゆえ、誤解に基づくこともあるから。
ハ.
重要事項の説明は、取引士でなければできない。
【理由づけ】
法律関係の複雑性を理解できるのは、宅建試験に合格していることを前提にすべきだから。
二.
重要事項を説明する際には、説明のほかに、重要事項説明書という書面(35条書面)を交付しなければならない。
【理由づけ】
重要事項の説明義務は宅地や建物の法律関係の複雑性に基づくので、口頭だけの説明ではお客さんの保護にならないから。
ホ.
重要事項説明書には、取引士が記名押印しなければならず、記名押印は、取引士であれば、専任の取引士でなくてもできる。
【理由づけ】
取引士の記名押印を求めさえすれば、当事者が法律関係の複雑性に慎重になり、ひいてはお客さんの保護になるから。
へ.
重要事項を説明する時期は、「取引が成立するまでの間」だ。
【理由づけ】
重要事項の説明義務は、これから取引するかどうかを決める重要な判断材料を与えるためにあるので、契約が成立した後では遅すぎるから。
ト.
重要事項を説明する場所については制限がなく、事務所以外の場所、例えば喫茶店で行ってもかまわない。
【理由づけ】
重要事項の説明義務は、取引するかどうかを決める重要な判断材料を与えるためにあり、この要求を満たすのに、場所的制約を設ける必要はないから。
(3)宅建の勉強、暗記だけじゃツマンナイ !
そう思う人は、きょうの記事、ぜひ参考にして下さい。