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「信義誠実の原則」と「権利濫用の禁止」 - その4

(1)イントロ

今回は、12月27日(木)に書いた記事の続きです。

27日には、「自分勝手にならない限り自由」ということを知っていると、宅建試験に出題されるほとんどの科目(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法・宅建業法・都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法)の理解が速くなると書きました。

さらに、「自分勝手にならない限り自由」ということを知っていると、民法だけに限定しても、(信義誠実の原則や権利濫用の禁止・相隣関係・不法行為・最近出題が多くなった最高裁判例)の理解が速くなると書きました。

(2)境界線(分かれ道)をいかに具体化できるかが勝負

そうなると、「自分勝手にならない限り自由」というフレーズからは、

【A】 自分勝手になるものは、お上(法律・最高裁判例)に規制されて、自由でなくなる
【B】 自分勝手でないものは、お上(法律・最高裁判例)に規制されず、自由のまま


に枝分かれして行くことになり、ここが宅建の問題の正誤の分かれ道にもなります。

だから宅建受験者の皆さまは、この【A】【B】の境界線(分かれ道)をいかに具体化して、日常用語で表現・理解できるかが勝負になります。

(3)一番使える境界線(分かれ道)

【C】 過去の表示と矛盾する行動は許されない(規制される)
【D】 過去の表示と矛盾しない行動は許される(規制されない)


というのが一番使える境界線(分かれ道)で、【C】を「禁反言(英語:estoppel)」といいます。

(4)具体例の1

平成24年度問4肢2にこんな問題が出ました。

「A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。なお、表見代理は成立しないものとする。Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。」

登場人物
A…本人(売主)(死亡者・被相続人)
B…無権代理人(単独相続人)
C…相手方(買主)
です。

相続人Bは、被相続人Aの財産に属した一切の権利義務を受け継ぎます(民法896条)。

だから、無権代理人Bが本人Aを単独で相続した場合、Bは、無権代理を拒絶できる本人Aの地位と、無権代理を拒絶できないB自身の地位を両方受け継ぐことになり、「無権代理を拒絶するもしないも自由」になってしまいます。民法の相続に関する条文と代理に関する条文を当てはめると、こうなります。

しかし、この結論をとり、Bの追認拒絶を許すことは、相手の信頼を裏切らない事という「信義誠実の原則」から妥当じゃないです。

本問の無権代理人B(相続人)は、無権代理の時は「売る」と言っておきながら、相続したら「売らない」では、過去の表示と矛盾する行動は許されないとする禁反言であり、物事の道理に反し、世間が許さないという信義誠実の原則に反します。

そこで最高裁判所の判例は、「無権代理人Bが単独で本人Aを相続した場合、Bは、相手方Cに対して甲土地を引き渡さなければならない」として、Bに責任を負わせています。つまり、Bの追認拒絶を許さない、のが判例の立場なのです(昭和37年4月20日)。

したがって、「Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。」と書いてあるこの問題は、誤りの肢となるのです。

(5)具体例の2

平成24年度問4肢3はこんな問題でした。

「A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。なお、表見代理は成立しないものとする。Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。」

登場人物
A…本人(売主)(単独相続人)
B…無権代理人(死亡者・被相続人)      
C…相手方(買主)
です。

相続人Aは、被相続人Bの財産に属した一切の権利義務を受け継ぎます(民法896条)。
だから、本人Aが無権代理人Bを単独で相続した場合、Aは、無権代理を拒絶できる本人自身の地位と、無権代理を拒絶できない無権代理人B自身の地位を両方受け継ぐことになり、「無権代理を拒絶するもしないも自由」になります。民法の相続に関する条文と代理に関する条文を当てはめると、こうなります。

本問の場合は、前の平成24年度問4肢2の問題と違って、無権代理の時は「売る」と言っておきながら、相続したら「売らない」という、過去の表示と矛盾する行動は許されないとする禁反言はないです。
相続人Aは、Bが無権代理行為した時は「売らない」つもりでした。Bを相続した後も「売らない」つもりが普通でしょう。だから、Aには禁反言はないです。

そこで最高裁判所の判例は、「本人が無権代理人を相続した場合には、被相続人の無権代理行為は、本人が無権代理人を相続したことにより、当然には有効にならない」としています(昭和37年4月20日)。

どういう事かというと、後は本人次第だということ。
本人Aが後で追認すればBが行っていた無権代理行為は有効になり、Aがそのまま放っておけば、Bが行っていた無権代理行為は無効のままということです。

したがって、「AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。」と書いてあるこの問題は正しい肢になります。


2012年12月28日(金)記
2023年12月08日(金)追記



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