平成18年[問 30] 正解(2)
(1)誤り。法人は、その役員等が、懲役又は禁錮になり、その刑の執行を終わってから5年経たないときは、免許を受けることができない。しかし、執行猶予になり、執行猶予の期間が満了したときは、その時から、法人は免許を受けることができる。満了から5年経過しなくてもよい。
(2)正しい。変なことをして免許を取消されてから5年経たない者は、免許を受けることができない。変なことをして免許を取り消されたのが法人(B社)だった場合、その法人の免許取消にかかる聴聞の期日及び場所の公示日前「60日以内」に、その「役員等」だった者は、法人が免許を取消されてから5年間、免許を受けることができない。悪いことをした張本人だからだ。本肢のCは、聴聞の期日及び場所の公示日前「30日前まで」B社の役員だったから、これに該当し、B社の免許取消の日から5年間、Cは免許を受けることができない。
(3)誤り。法人(D社)は、その役員等が、懲役になり、その刑の執行を終わってから5年経たないときは、免許を受けることができない。しかし、本肢のように高等裁判所に控訴している段階では刑が確定していないので、懲役に「なった」ことにはならない。したがって、D社は免許を受けることができる。
(4)誤り。変なことをしたので、免許権者が「免許を取消すための」聴聞の期日及び場所を公示したところ、その処分(取消し)が決まるまでの間に、相当な理由なく、廃業したり、関連会社との合併によって消滅したり、会社を解散してしまった場合は、廃業等の届出(廃業・合併・解散の届出)から5年間、免許を受けることができない。取消し逃れの廃業を許さない趣旨だ。しかし本肢では、そもそも「免許を取消すための」聴聞の期日及び場所の公示はされていない。本肢でされているのは「業務停止処分のための」聴聞の期日及び場所の公示に過ぎない。したがって、E社は宅建業を廃止した旨の届出の日から5年を経過していない場合でも、免許を受けることができる。