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予備校・スクール・学校は著作権法違反で飯を食っている!

最後に更新した日:2021年03月12日(金)

きょうは法律に興味をもってもらうための話。

CDやDVDを無断でコピーして大勢に配布したら違法です。
こんなこと誰でも知ってますよね。
著作権法違反です。

じゃ聞きます。

宅建の予備校などの資格試験のスクール・学校が、国家試験の過去問を著作権者(国等)に無断で配布したらどうなるでしょうか?

これも著作権法違反になります。

著作権法第36条2項では、「営利を目的として宅建試験問題等の複製又は公衆送信(ネット送信)を行う者は、通常の使用料の額に相当する補償金を著作権者に支払え」と命じています。

でも宅建予備校は、補償金なんか払わず、勝手に宅建試験の過去問集やドリルを販売・配布しています。
だから著作権法違反です。

私が運営する宅建倶楽部も、過去問集を配付しているので立派に著作権法違反を犯しているわけです(笑)

以上の理屈は、子供の学習塾でも同じです。
学習塾Aが私立中学Bに無断で、B中学の入試問題(過去問)をコピーして生徒に配布したら、Aは著作権法第36条2項に違反します。

でも皆さん。
宅建の予備校・スクール・学校が著作権法違反で訴えられた、なんていう話聞いたこと無いでしょう?
なぜだと思いますか?

CDやDVDと違って、試験問題の著作権者には「実害がない」からです。
むしろ、過去問題の無断配布を容認したほうが著作権者の利益(宣伝)になるんですね。

でも形式的には著作権法違反なので、私の出身大学の著名な弁護士(故人)が、早くも昭和40年代に、司法試験の過去問について政府にお伺いをたてたそうです。
時の稲葉修 法務大臣は、「そこはまあ、よしなに…」という非公式見解を著名な弁護士(故人)に述べ、それが不文律になったと私は理解してます。

宅建の予備校・スクール・学校は、やっぱりスキマ産業でしょうね。
形式的には「法律違反で飯を食っている」ということを、常に意識していなければならないでしょう!


最初に投稿した日:2005年02月04日(金)


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