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不動産登記法的な眼で世の中を眺めてみる

買主の言い分
私はこの土地の所有権を取得しました
売主の言い分
私はこの土地の所有権を喪失しました

不動産登記法は、所有権を「取得」したという買主の言い分を信用しません。
「財産を得た」という都合の良い話をするヤツを信用しないのが不動産登記法です。

所有権を「喪失」したという売主の言い分が加わって、はじめて信用します。
「財産を失った」というヤツは一応信用できるのです。

そこで不動産の売買に際して行われる所有権の移転登記は登記権利者買主と登記義務者売主が共同で申請することになっています不動産登記法60条)。

これを共同申請主義といいますが、都合の良い話」をする人は信用できないという世の中の常識と一致しているのです。

このような「不動産登記法的な眼で世の中を眺めてみる」と、イロイロな事が判明して勉強になります。

(1)

「魔法の教材です」的な宣伝は、その信ぴょう性を説明するまでもないでしょう。

(2)

「このメルマガの購読者はダントツです」的な触れ込みも、怪しいですね。
存在しないメルアド、スパムを送ってくるメルアド宛てに、メルマガを購読させるのなんか朝メシ前なのが今の技術です。

(3)

非営利をうたうサイトも、直ちには信用できません。
そもそも法律上、
・ 「非営利」は、仲間うちで「利益を分配しない」という意味
・ 「営利」は、仲間うち(株主等)で「利益を分配する」という意味
です。

したがって、非営利もうけちゃダメということじゃないです

「もうけてもいい」けれど、仲間うちで「もうけを分配するな」、ということに過ぎません(会社法の基本中の基本!)。

(4)

私も相当怪しいと思います。
講師歴36年なんていうのは、教材を売る側からすれば結構「都合の良い話」ですからね(笑)。


2006年05月16日(火)記
2023年11月05日(日)記



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