商標法32条

宅建倶楽部の掲示板に、こんな書き込みがありました。

題名:商標登録の勧め
投稿者:卒業生

「先生、つい最近こんなことがありました。
誰でも思いつくような簡単な不動産会社の名前があります。
あるひ突然、商標登録しているから会社名を変更しろと弁理士と弁護士を顧問にして催告がありました。
放置していたら今度は警告です。
それには裁判すると書いてありました。
世の中だんだんきちがいがはびこり同業他社の息の根を止めようとしています。
先生、お気をつけください。」

「宅建倶楽部」という名称は、商標登録していません。
でも、誰かがそれを登録してしまっても、私は依然として「宅建倶楽部」を名乗れることになっています。

自分が先に使用していて「周知」となった商標は使い続けることができる、という商標法32条の定めがあるからです(周知性は平成4年頃から証明できます)。

これは、先使用者が築き上げてきた業務上の信用を、既得権として保護しようとする制度です。

そんなワケで、特許印紙代(出願時2万1千円、商標登録時6万6千円)をケチっている貧乏講師、それが私なのであります。
上の書き込みをして下さった卒業生の方、御親切に有難うございました!

特許庁の参考サイト

平成19年1月12日(金)記



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