平成19年12月14日(金)に、「借地借家法の一部を改正する法律」が成立しました。
この改正は、ひと言でいえば、事業用(定期)借地権の、存続期間の上限を廃止するものです(今までは20年が上限でした)。
せっかくですので、これにまつわるエピソードを…。
(1)
この改正は、平成20年1月1日から施行されます。
成立が12月14日なので、施行日まで18日しかないという異例のスビードです。
私が知っている某不動屋さんから質問がありました。
12月15日を過ぎても、この改正が官報に載っていないが間違いではないか? という趣旨でした。
この御質問はごもっともです。
宅建講師でも誤解している人が多いです。
罪は報道機関にあります。
改正が成立した14日(金)は、全国紙・有力地方紙・業界紙が、ネット上でもこぞって報道しました。
しかし、一般に法律の「成立日と公布日は違う」ということを報じた所は1つもなかったのです。
「借地借家法の一部を改正する法律」は
・成立日…12月14日
・公布日…12月21日
・施行日… 1月 1日
です。
法律は「公布」されると官報に掲載されます。
だから、12月21日付けの官報には載っています(号外291号)。
(2)
法律の「成立日と公布日が違う」のはなぜだと思いますか?
ヒントは憲法7条です。
憲法によれば、法律の公布は、内閣の助言と承認に基づき天皇が行います。
12月14日に国会で改正法が成立しても、それを内閣が持ち帰り、天皇のところに出向いてハンコを押してもらう、という手続きが必要なんですね。
メンドクセー!
インターネット版「官報」
平成19年12月24日(月)記
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