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法律の成立日と公布日は違う!

2007年(平成19年)12月14日(金)に、「借地借家法の一部を改正する法律」が成立しました。

この改正は、ひと言でいえば、事業用(定期)借地権の存続期間の上限を廃止するものです今までは20年が上限でした)。

せっかくですので、これにまつわるエピソードを…。

(1)

この改正は、2008年(平成20年)1月1日から施行されます。

成立が12月14日なので、施行日まで18日しかないという異例のスビードでした。

私が知っている某不動屋さんから質問がありました。

12月15日を過ぎても、この改正が官報に載っていないが間違いではないか? という趣旨でした。

この御質問はごもっともです。
宅建講師でも誤解している人が多いです。

罪は報道機関にあります。

改正が成立した14日(金)は、全国紙・有力地方紙・業界紙が、ネット上でもこぞって報道しました。

しかし、一般に法律の「成立日と公布日は違う」ということを報じた所は1つもなかったのです。

「借地借家法の一部を改正する法律」は
・成立日…12月14日
・公布日…12月21日
・施行日… 1月 1日
です。

法律は「公布」されると官報に掲載されます。
だから、12月21日付けの官報には載っています(号外291号)。

(2)

法律の「成立日と公布日が違う」のはなぜだと思いますか?

ヒントは憲法7条です。
憲法によれば法律の公布は内閣の助言と承認に基づき天皇が行います

12月14日に国会で改正法が成立してもそれを内閣が持ち帰り天皇のところに出向いてハンコを押してもらうという手続きが必要なんですね

メンドクセー

インターネット版「官報」


2007年12月24日(月)記
2023年11月02日(木)記


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