1. 宅建倶楽部

  2. 宅建講師のメッセージ・トップ

  3. 講座・教材の話

消費者庁のミニ知識


(1)

最近「消費者庁」という名前を新聞・テレビ等で耳にします。

宅建試験の勉強にも関係してくるので、消費者庁についてのミニ知識をちょっとだけ御披露したいと思います。

(2)

消費者庁というのは内閣府(旧:総理府)の外局で、消費者庁長官は官僚(サラリーマン)です。

社民党党首の福島みずほ氏は、消費者問題を担当する内閣府の特命大臣であり、消費者庁長官じゃないです。

(3)

消費者庁には、次の8つの課が置かれています。
・ 総務課
・ 政策調整課
・ 企画課
・ 消費者情報課
・ 消費者安全課
・ 取引・物価対策課
・ 表示対策課
・ 食品表示課

そのうち、われわれ宅建受験者に関係するのは「取引・物価対策課」と「表示対策課」です。

「取引・物価対策課」は、宅地・建物を買ったり借りようとする一般消費者に対する宅建業者の重要事項の説明に目を光らせているセクションです。

「表示対策課」は、景品表示法関係に目を光らせているセクションです。一般消費者がウソ・大げさな景品類・広告に引っかからないようにしているわけです。

以前は、公正取引委員会が同じ仕事をしていたのですが、平成21年の9月からは、主に、消費者庁長官(法律の条文上は内閣総理大臣)が担当することになりました。消費者保護をより重視した結果です。

宅建試験リベンジの方はご存じでしょうが、以前は「公正取引委員会の排除命令」という有名な制度がありましたね。でもこの制度、今年の試験の出題範囲では「内閣総理大臣の措置命令」と名前が変わりました。中身も少し変わりました。いずれも、平成21年の9月に消費者庁が設置されたのが理由です。

なお「表示対策課」は、住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の住宅性能評価に関することについても、さらに一般消費者の利益の保護になるよう監視しています。

平成22年5月25日(火)記



ページのTOPへ