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迷物講師が過去問を解説すると印象に残るし、もっと知りたくなる !?

スタッフAが音声でナビゲート

猛勉強されている受験者の皆さまはもう「法令上の制限」を勉強されているかもしれませんね。

去年出題された下の過去問ですが、非常用エレベーターが建物のどの位の高さから必要になるかなんて、単なる暗記と思うでしょ?

ところが迷物講師は、「解説を手抜きしません」。
歴史から掘り起こしてまで、納得できる理由をつけて受験者の皆様の印象に残るよう書き上げてます。


令和2年(10月試験)[問 17 ] 複合問題(建築基準法)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(4)高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。


(4)誤り。非常用の昇降機の設置義務があるのは、「高さ31mを超える」建築物だ。
31mなんていう中途半端な数字にされているのは、大正時代(1923年)に竣工した丸ビル(丸ノ内ビルヂング)の高さが尺貫法で百尺(約31m)ちょうどだったことを、現在の建築基準法34条2項が引きづっているからだ。
ケチ菱、もとい三菱財閥の創業者 岩崎弥太郎さま万歳!(笑)。
同ビルは平成11年に解体されている。
なお、非常用の昇降機とは、火事の時に消防隊が消火作業および救出作業に使用するエレベーターのことだ。
とは言っても、現在の大きなビルにあるエレベーターは大体が非常用の昇降機を兼ねていて、非常用の昇降機専用のエレベーターがあるわけではない、と押さえておけばいいだろう。



2024年02月23日(金)記



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