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宅建の過去問題集を買うときの注意

【問題】
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。

【解説】
正しい。

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。

【問題】
権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

【解説】
正しい。
権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

【問題】
遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない

【解説】
正しい。
遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

上の解説は平成19年度[問16]、不動産登記法の肢(2)から(4)です。

皆さんは、この解説をどう思いますか。
素晴らしいと思いますか?

こういう解説、問をもって問いで答える、って言うんですが私は怒りを覚えます

残念ながら、これに近い解説が、この業界ではまだ駆逐されていません。
過去問集を買うときの注意ですぞぉ~!


2008年01月10日(木)記
2009年09月14日(月)追記
2023年11月15日(水)追記



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