【著作権侵害の警告】私の解説を丸ごとコピーしている講師
(1)
著作権侵害を警告します。
【問題】
宅地建物取引業者は,その事務所に備える従業者名簿に,従業者が取引主任者であるか否かの別を記載しなかった場合,業務停止の処分を受けることがあるが,罰金の刑に処せられることはない。
【私の解説】
誤り。宅建業者は,事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが,この名簿には従業員が取引主任者であるかどうかの別を記載する必要がある。宅建業には公共性があるからだ。パン屋さんや魚屋さんにはこんな義務はない。そこで宅建業法は,従業者名簿に関する義務を守らなかった場合は,営業停止(業務停止処分)や罰金(50万円以下)を用意して,少しでも守らせようとしている。
(2)
上の問題は,宅建試験の平成12年[問31]肢の(4)です。
私は現在,この【私の解説】を有料教材でだけしていますが,これを一字一句そっくりコピーして,自分のブログに掲載している人がいます。
この人は講師業で御飯を食べていて,他にも私の解説を盗用しています。
(3)
ここまであからさまに著作権を侵害されたのは,記憶にないですよ!
私の解説を早急にブログから削除して下さい。
改善がみられない場合は,実名をさらし,加えて相応の措置を執ります。
以上,警告とします。
※
宅建受験者の皆様にはお見苦しい書き込みでした。お許し下さい。
平成21年5月1日(金)記
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