宅建コンテンツ【著作権侵害の警告】続報
(1)
5月1日の記事で,講師業で御飯を食べている人が,私の過去問解説をそっくりコピーして,自分のブログに掲載していると書きました。
そして,解説の削除を求め,改善がみられない場合は,実名をさらし,加えて相応の措置を執ると警告しました。
(2)
その後,私が考えたことの続報です。
(イ)
誰でも,自分が一生懸命作った文章をそのままコピーされると頭に来るし,それによって財産的な損害も生じます(例:私の教材の売れ行きが落ちます)。
そこで法律(著作権法119条)は,10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(又はこれらの併科)という重い刑事罰を用意し,著作権を侵害された者を保護します。
民事上も,侵害者には不法行為に基づく損害賠償義務が発生します。
(ロ)
でも良く考えてみると…
(ⅰ)
「自分が一生懸命作った文章をそのままコピーされると頭に来る」という点については,100パーセント私の個人的な感情であり,インターネットという開かれた場で商売している以上,こんな個人的感情は押し殺して我慢すべきではないか,という結論に達しました。
(ⅱ)
「財産的な損害が生じる(例:私の教材の売れ行きが落ちる)」という点ですが,もともと私の教材なんて大手予備校のような売上があるわけでもなく,損害があったとしても微々たるものであろう,という結論に達しました。
(ⅲ)
加えて,「宅建は独学でも合格する」というキャッチフレーズを掲げる私の存在意義を考えたとき,私の解説を権威ある講師の方に広めて頂くのは,受験者目線で言えば「悪いことではない」,という結論に達しました(宅建受験者が私の解説であることを認識していなくても)。
宅建受験者の本当の敵は,デタラメな情報を流す関係者(例:出もしない細かい知識を植えつける関係者)です。
それに対して,この先生は,私の解説を認めて下さっているからこそコピーしているのでしょう。
とすれば,受験者目線ではむしろ「良い先生」ではないか,という結論に達しました。
(3)
以上のように考え,私は今回の著作権侵害騒動を「静観する」ことにします。
この先生は,HPによると,早稲田大学政経学部を御卒業後,銀行勤務を経て現在はコンサルティング事務所を設立されているようです。
著書・講演実績なども多数あるようで,私より有名な先生です。
武井信雄先生です。
私が問題にしたのは,宅地建物取引主任合格受験講座というブログです。
私の著作物以外は,オリジナル記事です(当然ですか)。
オリジナル記事はとてもユニークで,私も勉強になってます。
(4)
きょうの書き込みは,「著作権を放棄した」という意味じゃないのでご了承下さい。これは誰に対しても同じです。
受験者目線を最優先させ静観するということです。
平成21年5月7日(木)記
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