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宅建の過去問解説の不思議

最後に更新した日:2020年01月10日(金)

(1)

そもそも法律系資格試験の過去問解説は、受験者の期待に応えるために存在します。

(2)

受験者は、問題文をチョットでも(か)み砕(くだ)いてくれる過去問解説を期待してます。決して問題文丸写し・条文丸写し解説を期待してるのではありませんよね。

(3)

それなのに、宅建の過去問解説は、まだ問題文丸写し・条文丸写し解説の多くが駆逐(くちく)されてません。



ここで問題文丸写し・条文丸写し解説とは、下のような【解説文】(紫色)を指します。

【問題文】平成21年度 問14肢(1)
土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

【解説文】
正しい。
土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。(不動産登記法第37条第1項)。

(4)

私には、このような現状が不思議でなりません!宅建受験者をナメるんじゃネェ~ぞ!と、サラリーマン金太郎なら言うかも…。

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最初に投稿した日:2010年01月16日(土)



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