(1)
現在販売されている宅建講座は、通信だけでなく通学講座までもが、講義をまとめただけの図や表をモニター等に表示し、それを棒で指すなどして説明するだけの「はしょり講義」…。
残念だけど、これが現実。
(2)
そこで、「はしょり講義」打倒を叫ばざるを得ない迷物講師は…
丸暗記一本やりで、「考える勉強」をしたことが無い宅建受験者を改心させるため、宅建試験での「考える勉強」とは、と銘打って自分の講義で話すことが多いです。
(3)
そろそろ2024年度の試験に向けて、勉強を始めた人もいるようなので、宅建試験での「考える勉強」について、チョッとアドバイスを…。
普通の講座や参考書で勉強している人には、例外なく難問と評せられる問題が、ウソのように解けるようになるでしょう。
下のような問題です。
『不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭債権に物上代位することができる。』 (平成17年[問5]肢4)
(4)
普通の講座や参考書で勉強している人、上の(平成17年[問5]肢4)をどう思いましたか?
こんなの簡単だよ、と思った人は今ご覧になっている、メッセージを閉じちゃってください。
そうじゃなく、(平成17年[問5]肢4)が何言ってんだか全然わかんないという人は、【リンク先】の文章を読んでみてください。
それでも、わかんないという人は、豆腐の角に頭ぶつけて死ぬしかないです。
というのは冗談で、私の講座を「体験受講」する事をオススメします。
私の講座の「体験受講」は、宅建俱楽部になんかお金を払う気がない受験者の方にも、無料でお送りいたします。
(5)
体験受講は、
こちらをタップ・クリックして、請求してください。
(6)
なお宅建倶楽部では、創業以来、皆さまから収集したメールアドレス・住所・氏名等を、宣伝のために利用することは一切していません。
例えば、次のイ.~ ハ.は絶対にしません。
イ.
収集したメールアドレスを利用して、宣伝目的のメールを送信すること。
ロ.
収集した住所・氏名を利用して、宣伝目的のパンフレットを郵送等すること。
ハ.
収集した電話番号を使用して、勧誘すること。
※
皆さまが何かの資料を取り寄せた後、「どうでしたか?」と「プッシュ」してくる同業他社が多いでしょうが、宅建倶楽部ではプッシュも絶対にしません。
以上(6)の取り扱いは、宅建俱楽部になんかお金を払う気がない受験者の方に対しても、同じでございます。