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「はしょり講義」打倒 №3

(1)

現在販売されている宅建講座は、通信だけでなく通学講座までもが、講義をまとめただけの図や表をモニター等に表示し、それを棒で指すなどして説明するだけの「はしょり講義」…。

残念だけど、これが現実。

(2)

そこで、「はしょり講義」打倒を叫ばざるを得ない迷物講師は…

丸暗記一本やりで、考える勉強をしたことが無い宅建受験者を改心させるため、宅建試験での考える勉強とは、と銘打って自分の講義で話すことが多いです。

(3)

そろそろ2024年度の試験に向けて、勉強を始めた人もいるようなので、宅建試験での考える勉強について、チョッとアドバイスを…。

普通の講座や参考書で勉強している人には、例外なく難問と評せられる問題が、ウソのように解けるようになるでしょう。

下のような問題です。

不動産に留置権を有する者は目的物が金銭債権に転じた場合には当該金銭債権に物上代位することができる。』 (平成17年[問5]肢4)

(4)

普通の講座や参考書で勉強している人、上の(平成17年[問5]肢4)をどう思いましたか?

こんなの簡単だよ、と思った人は今ご覧になっている、メッセージを閉じちゃってください。
そうじゃなく、(平成17年[問5]肢4)が何言ってんだか全然わかんないという人は、【リンク先】の文章を読んでみてください。

それでも、わかんないという人は、豆腐の角に頭ぶつけて死ぬしかないです。
というのは冗談で、私の講座を「体験受講」する事をオススメします。

私の講座の「体験受講」は、宅建俱楽部になんかお金を払う気がない受験者の方にも無料でお送りいたします

(5)

体験受講は、
こちらをタップ・クリックして、請求してください。

(6)

なお宅建倶楽部では、創業以来、皆さまから収集したメールアドレス・住所・氏名等を、宣伝のために利用することは一切していません。

例えば、次のイ.~ ハ.は絶対にしません。
イ.
収集したメールアドレスを利用して、宣伝目的のメールを送信すること。
ロ.
収集した住所・氏名を利用して、宣伝目的のパンフレットを郵送等すること。
ハ.
収集した電話番号を使用して、勧誘すること。


皆さまが何かの資料を取り寄せた後、「どうでしたか?」と「プッシュ」してくる同業他社が多いでしょうが、宅建倶楽部ではプッシュも絶対にしません。

以上(6)の取り扱いは、宅建俱楽部になんかお金を払う気がない受験者の方に対しても、同じでございます。



2023年12月18日(月)記



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