平成1年[問 39] 正解(2)
(1)免許を受けることができない。営業に関し成年者と同一の行為能力を「有しない」未成年者(A)は、法定代理人が懲役・禁錮(宅建業法違反と暴力団犯罪は罰金も含む。本肢の背任罪は暴力団犯罪である)に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合には、免許を受けることができない。
(2)免許を受けることができる。昔相当な理由なく廃業届を出した者(C)が、その廃業届の日から5年間免許を受けることができなくなるのは、「免許取消」のための聴聞の期日及び場所の公示されたので廃業した場合である。本肢は、「業務停止処分」のための聴聞の期日及び場所の公示なので、これに該当しない。
(3)免許を受けることができない。法人は、役員が懲役・禁錮(宅建業法違反と暴力団犯罪は罰金も含む)に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合には、免許を受けることができない。本肢のE社はこれに該当する。役員が執行猶予になっても、その執行猶予期間が満了していない間は同じだ。
(4)免許を受けることができない。昔免許を取り消された法人(F社)の役員だった者(G)が、その免許の取り消しの日から5年間免許を受けることができなくなるのは、聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に、その役員だった場合である。Gは公示日前30日前まで役員だったので、これに該当する。