平成1年問39の解説、正解は(2)

平成1年[問 39] 免許(免許を受けられない者)

次の者のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。

(1)未成年者A-営業に関し、成年者と同一の行為能力がなく、かつ、その法定代理人Bが、刑法第 247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

(2)宅地建物取引業者であったC-宅地建物取引業者であったとき、業務停止処分事由に該当するとして、甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なく宅地建物取引業の廃止の届出をし、その届出の日から5年を経過していない。

(3)取締役Dが有罪となったE社-Dが刑法第 198条の罪(贈賄罪)を犯し、懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。

(4)F社の取締役を退任したG-かつて勤務していたF社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、乙県知事から免許を取り消されたが、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に同社の取締役を退任し、同社の免許の取り消しの日から5年を経過していない。

平成1年[問 39] 正解(2)

(1)免許を受けることができない。営業に関し成年者と同一の行為能力を「有しない」未成年者(A)は、法定代理人が懲役・禁錮(宅建業法違反と暴力団犯罪は罰金も含む。本肢の背任罪は暴力団犯罪である)に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合には、免許を受けることができない。

(2)免許を受けることができる。
昔相当な理由なく廃業届を出した者(C)が、その廃業届の日から5年間免許を受けることができなくなるのは、「免許取消」のための聴聞の期日及び場所の公示されたので廃業した場合である。本肢は、「業務停止処分」のための聴聞の期日及び場所の公示なので、これに該当しない。

(3)免許を受けることができない。法人は、役員が懲役・禁錮(宅建業法違反と暴力団犯罪は罰金も含む)に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合には、免許を受けることができない。本肢のE社はこれに該当する。役員が執行猶予になっても、その執行猶予期間が満了していない間は同じだ。

(4)免許を受けることができない。
昔免許を取り消された法人(F社)の役員だった者(G)が、その免許の取り消しの日から5年間免許を受けることができなくなるのは、聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に、その役員だった場合である。Gは公示日前30日前まで役員だったので、これに該当する。

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