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私が昭和60年代に宅建講師を始めた頃、「知識が身についたかどうかは予想問題で確かめるのが一番!」と言って憚(はばか)らない予備校や講師が大多数でした。
そんな中、「そんなことは無い! 重要なのは過去問だ!」と言い始めた第1期生が私です。
それが今じゃどうでしょう。
過去問の重要性を否定する予備校・講師は全然いなくなりました。
そんなワケで、一貫して「過去問こそ最高の教材」と申し上げてきた私が、過去問の利用法について書かせて頂きます。独学で宅建合格を目指す方には特に役立つ記事です。
やる過去問の質にもよりますが、量的には、一応500題くらいがオススメです。
余裕がある人は、それ以上の過去問をやっても、もちろん構いません。
量的には500題くらいがオススメですが、その500題の中には、最近の10年分より前の過去問も取り入れなければダメです。
理由は二つあります。
最近の10年分より前の過去問に当たっていれば簡単に解けた問題が、毎年出題されます。
これが、10年分より前の過去問も取り入れなければダメな理由の、一番目です。
一例を挙げます。
平成15年[問 22]正解(2)
土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
(2)施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
(3)換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。
(4)土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。
これは平成15年の問題ですが、この問題は、平成15年から数えて12年前の平成3年の問題を参考にして作られていることが明らかです。
次の問題を見て下さい。
平成3年[問 26]正解(1)
土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)換地処分は、換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。
(2)換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。
(3)土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。
(4)換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。
最近の10年分より前の過去問に当たっていれば、基本を踏み外さないで済みます。
これが、10年分より前の過去問も取り入れなければダメな理由の、二番目です。
平成の最初ころまでは、特に民法(権利関係)で、基本的な知識をきく良問が多かったですが、近年は、応用問題がイキナリ出題される傾向が目立つようになりました。
そこで、最近の10年分に限定したのでは、基本を踏み外したままイキナリ応用問題をやることになってしまい、頭が混乱する元になります。
どんな習い事でも「基本がとても大切」なのです。
宅建の出題形式である四肢択一式には、複合問題が結構あります。
複合問題とは、例えば、
例えば、参考書で「賃貸借・借地借家法」を読んだら、「賃貸借・借地借家法」に関係する過去問だけをやるようにして下さい。
テーマを絞って、頭が混乱するのを避けるのです。
宅建倶楽部では、有料 【宅建ファンタジスタ オンライン講座】オンライン四択過去問集を用意しているので、良かったら御利用下さい。
なお、過去問を出題年度順にやるのは、本試験直前で十分です。
四択問題にしろマルバツ問題にしろ、各肢がマルまたは×になる理由が言えるようになるまで、解説を読み込んで下さい。
これは、マグレ当たりの正解かどうかを早い時期に知るためです。
したがって、過去問集を買う場合は、解説の良し悪しがすごく重要になります。
過去問(特に四択問題)を何回もやっていると、答えを覚えてしまうことが有ります。
でも、気にすることはないです。
答えを覚えてしまっても一向に構いません。
重要なのは、各肢がマルまたは×になる理由を言えることなのです。
以上「過去問題の利用法」をマトメると、