宅建の教材(参考書・テキスト・過去問集)は、「読みにくさ」を本質とする商品です。
宅建は法律の試験であり、法律は、普通の人にとっては堅苦しいからです。
オマケに宅建教材の民法(権利関係)部分は、法律専門書のダイジェストがほぼ全部で、それを予備校や講師が適当に選んで引用するので、統一性に欠け受験者の方の「混乱」を招いています。
そんなワケで、「信義誠実の原則」と「権利濫用の禁止」のシリーズもその5になってきたので、ここらへんで一度マトメておきたいと思います。
なおこの「信義誠実の原則」と「権利濫用の禁止」シリーズで、私は、宅建の教材の「読みにくさ」の回避と、「混乱」の回避に基本的スタンスを置き、記事にしてきました。
(1)「読みにくさ」と「混乱」の回避
1 信義誠実の原則と権利濫用の禁止の条文を暗記していても、役に立たない。
2 「物事の道理に反し、世間が許さない」ことが、信義誠実の原則とか権利濫用の禁止の意味だと噛み砕く。
この1と2は、シリーズその1で書いたことです。
3 法律上のフェアプレーの精神を盛り込む
この3は、シリーズその2で書いたことです。
4 ・相手の信頼を裏切らないことが信義誠実の原則
・相手の信頼を裏切っちゃダメが権利濫用の禁止だと、さらに噛み砕く。
5 「自分勝手にならない」ようにする手段が信義誠実の原則や権利濫用の禁止に過ぎない
この4と5は、シリーズその3で書いたことです。
6 「自分勝手である」「自分勝手でない」の境界線を具体化させる
7 一番使える境界線は禁反言
この6と7は、シリーズその4で書いたことです。
(2)予告
次回(シリーズその6)では、