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「信義誠実の原則」と「権利濫用の禁止」 - その5

宅建の教材(参考書・テキスト・過去問集)は、「読みにくさ」を本質とする商品です。
宅建は法律の試験であり、法律は、普通の人にとっては堅苦しいからです。

オマケに宅建教材の民法(権利関係)部分は、法律専門書のダイジェストがほぼ全部で、それを予備校や講師が適当に選んで引用するので、統一性に欠け受験者の方の「混乱」を招いています。

そんなワケで、「信義誠実の原則」と「権利濫用の禁止」のシリーズもその5になってきたので、ここらへんで一度マトメておきたいと思います。

なおこの「信義誠実の原則」と「権利濫用の禁止」シリーズで、私は、宅建の教材の「読みにくさ」の回避と、「混乱」の回避に基本的スタンスを置き、記事にしてきました。

(1)「読みにくさ」と「混乱」の回避

 信義誠実の原則と権利濫用の禁止の条文を暗記していても、役に立たない。

 「物事の道理に反し、世間が許さない」ことが、信義誠実の原則とか権利濫用の禁止の意味だと噛み砕く。

このは、シリーズその1で書いたことです。

 法律上のフェアプレーの精神を盛り込む

このは、シリーズその2で書いたことです。

 ・相手の信頼を裏切らないことが信義誠実の原則
  ・相手の信頼を裏切っちゃダメが権利濫用の禁止だと、さらに噛み砕く。

 「自分勝手にならない」ようにする手段が信義誠実の原則や権利濫用の禁止に過ぎない

このは、シリーズその3で書いたことです。

 「自分勝手である」「自分勝手でない」の境界線を具体化させる

 一番使える境界線は禁反言

このは、シリーズその4で書いたことです。

(2)予告

次回(シリーズその6)では、
「次に使える境界線は表見法理」と題して、記事をアップする予定です。


2012年12月29日(土)記
2023年12月08日(金)追記



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